みなと歯科

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03-5296-0880
診療時間 10:30-13:30/15:30-20:30
休診日 土・日・祝・木曜午前
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医療費控除

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で医療費が10万円以上かかった場合に、医療費の一部から税金が還元!税金が戻ってくる制度です。

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で医療費が10万円以上かかった場合に、医療費の一部から税金が還元!税金が戻ってくる制度です。

①医療費控除が適用になるケース(年収が200万円以上)

1・個人の医療費が10万円以上の場合、2・家族全員の医療費が10万円以上の場合、3・夫婦の医療費が10万円以上の場合

1・個人の医療費が10万円以上の場合、2・家族全員の医療費が10万円以上の場合、3・夫婦の医療費が10万円以上の場合

※共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。

②医療費控除が適用になるケース(年収が200万円以下)

年収×5%=対象金額。医療費が対象金額を超えた場合に、医療費控除の対象になります。

年収×5%=対象金額。医療費が対象金額を超えた場合に、医療費控除の対象になります。

戻ってくる税金の計算(計算例)

Aさんは事故に遭い入院しました。この時の入院費20万円、自動車保険で補填された金額が5万円です。このAさんを例に医療費控除の計算をします。※Aさんの年収を200万円とします

Aさんは事故に遭い入院しました。この時の入院費20万円、自動車保険で補填された金額が5万円です。このAさんを例に医療費控除の計算をします。※Aさんの年収を200万円とします

計算方法

医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×定められた税率10%=戻ってくる税金5000円。※年収200万円の税率は10%です。

医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×定められた税率10%=戻ってくる税金5000円。※年収200万円の税率は10%です。

年収別、税率の見方

年収 ~195万円 ~330万円 ~695万円 ~900万円 ~1800万円 1800万円超
税率 5% 10% 20% 23% 33% 40%
年収 税率
~195万円 5%
~330万円 10%
~695万円 20%
~900万円 23%
~1800万円 33%
1800万円超 40%

※医療費控除額の最高額は200万円です

医療費控除を行うと翌年の地方税(住民税)も安くなります

先ほどのAさんの例を元にご説明します

医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×一割10%=翌年の住民税から差引かれる金額5000円。一割は年収に関わらず一割です

医療費の合計20万円-保険金で補填された金額5万円-年収200万円以上で差引かれる固定金額10万円=差引いた額5万円。差引いた額5万円×一割10%=翌年の住民税から差引かれる金額5000円。一割は年収に関わらず一割です

交通費も医療費控除の対象

医療費控除についての注意点

①医療費控除はお金をもらえる制度ではありません。支払った税金が戻ってくる制度です。
戻ってくる金額より多く税金を払っている場合にだけ、税金は戻ってきます。

【例○】支払った税金10万円 計算上戻ってくる税金5万円 ■この場合は税金が戻ってきます
【例×】支払った税金10万円 計算上戻ってくる税金15万円 ■この場合は税金が戻ってきません

診療時間

時間/曜日
10:30-13:30 - - -
15:30-20:30 - -

診療科目:歯科一般・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科
休診日:土・日・木曜午前

【アクセス】
東京都千代田区神田淡路町 1-3-1-1F、B1F
『丸ノ内線 淡路町駅』
『都営新宿線 小川町駅』A5番出口 徒歩0分
医療費控除について医療費控除について
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